B型給付金の受給までの流れ
「国家賠償請求訴訟」を起こす必要があります
B型肝炎給付金を受給するには、国に対して「国家賠償請求訴訟」を起こさなければいけません。訴訟提起し、基本合意の要件を満たすのに必要な資料(カルテなど)を提出して、集団予防接種等とB型肝炎ウイルスの持続感染(キャリア化)の因果関係が認められた場合、国との和解を経て、病態に応じて最大3,600万円のB型肝炎給付金が受給できます。
こうしたことをご本人やまわりのご家族だけで行うのは困難で、大変な手間暇がかかります。そのためB型肝炎給付金の請求では、弁護士のサポートを受けるのが一般的です。訴訟提起にかかる弁護士費用として、国から給付金の4%相当の手当金が支給されますので、負担を抑えて弁護士のサポートが受けられます。是非、富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所までご相談ください。
ご相談から受給までの流れ
- 1.当事務所へご連絡
- お電話・メールなどで当事務所へご連絡ください。西奈良法律事務所は近鉄「富雄駅」から徒歩すぐの場所にあり、朝8時から夜8時まで、土曜日もご相談いただけます。事前ご予約いただければ、日曜日・祝日も対応可能です。
- 2.ヒアリング
- 当事務所へお越しいただき、ご相談者様の状況を確認させていただきます。詳しくお話をおうかがいしたうえで、B型肝炎給付金の受給が可能かどうか判断し、サポート内容をご説明します。
- 3.ご依頼
- 当事務所のサポート内容にご納得いただければ、委任契約を締結し、すぐにサポートを開始いたします。
- 4.必要資料の収集
- B型肝炎給付金を請求するには、カルテなど必要資料を収集しなければいけません。弁護士主導のもと、ご依頼者様と協力し合いながら資料を集めます。
※スムーズに進行した場合、ここまでにかかる期間は1~2ヶ月程度です
- 5.収集した資料の分析・追加資料の収集
- 医療機関との豊富なパイプを活用するなどして、資料に記載されている病名や症状が、基本同意書のどの部分に該当するかを分析します。また、必要に応じて追加資料の収集を行います。
※スムーズに進行した場合、これにかかる期間は1ヶ月程度です
- 6.訴訟提起
- 必要資料が集まり、要件を満たす場合には、国に対して「国家賠償請求訴訟」を起こします。訴状の作成や裁判所への出廷などは弁護士が行いますのでご安心ください。
- 7.B型肝炎給付金の受給
- 裁判にて集団予防接種等とB型肝炎ウイルスの持続感染(キャリア化)の因果関係が認められた場合、国との和解を経て、病態に応じて最大3,600万円のB型肝炎給付金が受給できます。