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B型肝炎給付金について

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B型肝炎給付金とは?

平成24年に施行された法律により国から支払われる給付金です

平成24年に施行された法律により国から支払われる給付金です

「B型肝炎給付金」とは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間で、7歳までに受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)において、注射器の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)した方や、その方から母子感染した方、またそのご遺族などに対して国が支給する給付金です。

平成24年1月13日に施行された「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」により、訴訟提起して国と和解すれば、病態に応じて50~3,600万円の給付金が支払われます。

「基本合意書」の要件に該当する方が受け取れます

B型肝炎給付金の請求のために、国を相手に訴訟提起することを「B型肝炎訴訟」と言います。B型肝炎訴訟については平成23年6月に基本合意がなされているため、裁判で「基本合意書」の要件を満たしていることが認められれば、病態に応じた給付金を受け取ることができます。

B型肝炎給付金の対象者

次の要件を満たす方は、国から最大3,600万円のB型肝炎給付金を受給することができます。

  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間に生まれ、B型肝炎の集団予防接種等を受けている方
  • 集団予防接種等において、注射器の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)した方(一次感染者)
  • 一次感染者からの母子感染または父子感染(※)により、B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)した方(二次感染者)
    ※平成26年1月24日より、父子感染でも二次感染者として認められるようになりました
  • 一次感染者・二次感染者のご遺族

(※B型肝炎給付金の対象者について詳しくはこちら)

病態に応じて最大3,600万円が支給されます

B型肝炎給付金の金額は、病態に応じて支給額が定められています。

B型肝炎給付金額の例
病態 給付金額
死亡・肝臓がん・重度の肝硬変 3,600万円
軽度の肝硬変 2,500万円
慢性肝炎 1,250万円
無症候性キャリア 50万円+定期検査の費用など

※表は左右にスクロールして確認することができます。

(※B型肝炎給付金の対象者について詳しくはこちら)

B型肝炎給付金の請求期限は「2027年3月末」まで

B型肝炎給付金の期限は「2027年3月末」までです。これを過ぎると請求できませんので、お早めに富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所までご相談ください。

B型肝炎給付金のことでお悩みではありませんか?

富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所までお気軽にご相談ください

  • 自分がB型肝炎給付金の受給対象者かどうか知りたい
  • 「B型肝炎給付金」という制度を初めて知ったが、手続きがわからない
  • B型肝炎給付金の請求には「訴訟提起」が必要と知って、自分には無理だと諦めている
  • B型肝炎ウイルスに感染していて、現在も治療を続けているが…将来が心配
  • B型肝炎給付金の対象者である家族がいて、すでに死亡しているが給付金を請求したい
  • 一次感染者である母親が存命のうちに、B型肝炎給付金の請求を行いたい
  • など

このようにB型肝炎給付金のことでお悩みの方は、富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所までお気軽にご相談ください。

B型肝炎給付金の請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士のサポートを受けるのが一般的です

弁護士のサポートを受けるのが一般的です

B型肝炎給付金を受け取るには、国に対して訴訟提起する必要があります。資料(カルテなど)の収集や訴状の作成、裁判への出廷など、非常に手間と時間がかかるため、ご本人やまわりのご家族だけで行うのは現実的ではなく、ほとんどの方が弁護士のサポートを受けています。

富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所へご相談いただければ、訴状の作成や資料の収集をサポートしますし、代理人として裁判にも出廷しますので、ご依頼者様に裁判へお越しいただく必要がありません。「訴訟提起」と聞いて敷居の高さをお感じにならず、お気軽にご連絡ください。

弁護士費用も国から給付されます(B型肝炎給付金の4%相当)

弁護士にサポートを依頼する時、費用が心配な方もおられるでしょう。B型肝炎給付金の請求では、弁護士費用の補助金として「給付金の4%相当」が国から支給されます。負担を抑えて弁護士のサポートが受けられますので、安心してご相談ください。

資料収集をサポート

B型肝炎給付金の請求は、すでに基本合意がなされていて要件や給付金額などが明確で、必要な資料さえ揃えられれば、国との和解が成立するので「先の見通しが立ちやすい訴訟」であると言えます。ただし、要件に基づく資料(カルテなど)の収集が必要です。

富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所へご依頼いただければ、この資料の収集を「弁護士主導」でサポートさせていただきます。

「地域密着型の法律事務所」ならではのきめ細やかなサポート

大手法律事務所の場合、ご依頼者様主導で資料を収集しなければいけないケースもありますが、「地域密着型の法律事務所」である当事務所では、弁護士主導で資料を収集します。

ただし、医療機関の資料の開示請求のシステム上、ご本人でないと開示請求できないので、ご依頼者様のご協力が必要な場面もあります。その時でも、弁護士が同行したり、どんな資料を請求したらいいかアドバイスしたりするなど、きめ細やかにサポートします。

適切に資料を分析

B型肝炎給付金の請求では、資料の収集も大事ですが、その内容を適切に読み取ることも大切です。資料に記載されている病名や症状が、基本同意書のどの部分に該当するかを判断するには専門的な知識が必要となり、これをご本人やまわりのご家族だけで行うのは困難です。弁護士の専門知識を活用するのがおすすめです。

医療機関との豊富なパイプがあります

富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所には、医療機関との豊富なパイプがあります。カルテなどの資料の読み取りについても、医療機関と連携して適切に行わせていただきます。医療記録を適切に読み取った結果、「無症候性キャリア」だと思われていた病態が慢性肝炎だったというケースもあり得ます。丁寧に調査して、適正な給付金が受給できるようにサポートします。

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