B型肝炎給付金に関するよくある質問
- B型肝炎とはどんな病気ですか?
- B型肝炎とは、血液や体液を介してB型肝炎ウイルス(HBV)に感染することで起こる肝炎です。感染時の年齢によってその後の経過が異なります。
- B型肝炎ウイルス(HBV)の感染はどうやって調べられますか?
- B型肝炎ウイルス(HBV)に感染しているかどうかは、血液検査で確認することができます。
- B型肝炎給付金とは何ですか?
- 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間で、7歳までに受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)において、注射器の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)した方や、その方から母子感染した方、またそのご遺族などに対して国が支給する給付金です。訴訟提起して国と和解すれば、病態に応じて50~3,600万円の給付金が支払われます。
- どんな人がB型肝炎給付金を受け取れるのですか?
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- 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間に生まれ、B型肝炎の集団予防接種等を受けている方
- 集団予防接種等において、注射器の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)した方(一次感染者)
- 一次感染者からの母子感染または父子感染
(※) により、B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)した方(二次感染者)
※平成26年1月24日より、父子感染でも二次感染者として認められるようになりました - 一次感染者・二次感染者のご遺族
以上のような要件を満たす方がB型肝炎給付金の受給対象者となります。
- 症状がなくてもB型肝炎給付金は受給できますか?
- B型肝炎ウイルス(HBV)に感染していても、症状がないことを「無症候性キャリア」と言います。無症候性キャリアでも、B型肝炎給付金を受給することは可能です。
- B型肝炎給付金を受給した後、病態が悪化しました…もう給付金は受け取れませんか?
- 一度、B型肝炎給付金を受給した後でも、病態が悪化した場合には、進行前の病態に応じて国から受け取った給付金と、進行後の病態に応じて受け取れる給付金の差額を追加請求することができます。追加給付金の請求では訴訟提起は必要ありませんが、「本人が病態の悪化を知った日から3年以内」という期限がありますので、お早めにご相談ください。
- B型肝炎給付金の請求はいつでもできますか?
- B型肝炎給付金の請求には期限があり、「2027年3月末」までとなっています。請求をお考えの方は、お早めにご相談いただくことをおすすめします。
- 訴訟提起しなければいけないようですが…自分にできるでしょうか?
- 訴訟提起に必要な訴状の作成は弁護士が行い、資料(カルテなど)の収集も弁護士主導で行います。また、裁判所への出廷も弁護士が代行しますのでご安心ください。
- 受け取れるのはB型肝炎給付金だけですか?
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B型肝炎給付金以外にも、「訴訟提起にかかる弁護士費用(給付金の4%相当)」「特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用」などの手当金が受け取れます。
さらに特定無症候性持続感染者(排斥期間が経過した無症候性キャリア)の方は、「慢性肝炎などが発症していないか確認するための定期検査の費用」「母子感染を防止するための医療費」「世帯内での感染を防止するための医療費」「定期検査のための費用」などの手当金が受け取れます。
- 弁護士費用はどのくらいですか?
- 富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所では、成功報酬として「給付金の15%」を頂戴しておりますが、弁護士費用の補助金として「給付金の4%相当」が国から支給されますので、ご依頼者様にご負担いただくのは実質「給付金の11%」となります。
※別途、相談料(30分ごとに3,000円)・着手金・実費(裁判所に提出する印紙・切手代など)などが必要となります
※成功報酬の金額はあくまで目安です。詳細は委任契約時に決定させていただきます
- 着手金はいつ支払えばいいのですか?
- 着手金は、委任契約を締結して実際にサポートを開始してから発生します。ですので、ご相談へいらっしゃった時にお支払いいただく必要はありません。
- 平日忙しくて事務所へ行けないのですが…
- 富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所では、朝8時から夜8時までご相談を受け付けています。土曜日も受付可能ですので、平日お忙しい方もご相談ください。日曜日・祝日は休業日ですが、事前にご予約いただけましたら対応可能です。お気軽にご連絡ください。